出席扱い等の要件
出典先株式会社クラスジャパン学園
参考文献出席・学習評価ガイドライン
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
- ICT等を活用した学習活動とは、ICT(コンピューターやインターネット、遠隔教育システム等)や郵送、FAX等を活用して提供される学習活動であること。
- 訪問等による対面指導が適切に行われている事を前提とすること。対面指導は、当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援等が定期的かつ継続的に行われるものであること。
- 学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお、学習活動を提供するのが民間事業者である場合には、「民間施設についてガイドライン」を参考として、当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。
- 校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動状況等について、例えば、対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり、学級担任等の教職者や保護者等に含めた連絡会などを実施するなどして、その状況を十分に把握すること。
- ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。尚、上記(3)のとおり、対面指導が適切に行われている事を前提とする。
- 学校活動の成果を評価に反映する場合には、学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。